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安藤匡士司法書士事務所
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2008年12月1日から非営利法人に関する法律が変わりました。

新公益法人制度の概要

従来の公益法人制度は法人格の取得・公益性の判断・税制上の優遇措置が一体となっていました。また、公益性の判断基準が不明確であり、主務官庁の裁量に任されてきたため、補助金や天下りの受け皿となっているといった批判がありました。

今回の改正では法人格とこういった優遇措置を切り離し、公益性の有無に関わらず登記だけで設立できる一般社団法人・一般財団法人という非営利法人制度が作られました。運営については営利法人である株式会社制度や中間法人制度の影響を大きく受けています。

公益性を有する法人については公益性の認定を受けることにより公益社団法人・公益財団法人となり、税金等で優遇措置があります。

一般社団法人と一般財団法人の違い

一般社団法人を設立するには最低限社員2名と理事1名(社員と兼ねても可)がいれば設立でき、資本金等財産を出資する必要はありません。

これに対して一般財団法人を設立するには最低300万円以上の財産を出資し、理事3名と監事1名および評議員3名が必要です。小規模な非営利法人であれば圧倒的に一般社団法人のほうが設立しやすくなっています。

では財団法人を設立するのはどのような場合でしょうか?

従来の財団法人は主に寄附された財産を基に公益活動を展開しています。今後もこういった目的のために財団法人が設立されるものと思われます。注意しなければならないのは、一般財団法人として設立するだけではなく、公益認定を受けて公益財団法人とならなければ寄附金に関する税金の優遇措置をフルに活用できない点です。美術館、博物館など寄附を受けて公益活動をする団体はぜひとも公益認定を受けたいところです。

どんな団体の法人化に向いているか?

まず、一般社団法人・一般財団法人ともに公益目的である必要はありません。

メンバーのための利益を図る「共益」(同窓会等)のためにも設立できます。

理事に給与を払うことはできますが、利益が出ても会社のように配当ができませんのでガンガン稼ごうという団体にも向きません。

向いているのは、従来の中間法人的な事業(業界団体、同窓会等)、地域振興、公益的な意味合いもある法人(非営利事業については非課税とすることができますので、多少税金的に有利になります)、それからもちろん将来公益法人となるためのステップとして設立する社団・財団法人があります。

本サイトでは、これら法人の違いや設立・運営・登記手続について解説しています。