中間法人法は公益法人関連法の施行日である平成20年12月1日をもって廃止されます。従来の中間法人は次のとおり一般社団法人として存続または解散することになります。
●有限責任中間法人
既存の有限責任中間法人は、平成20年12月1日をもって自動的に一般社団法人となります。名称については、施行日の属する事業年度終了後、最初に招集される定時社員総会の終結の時までに、その名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款変更を行う必要があります。また、この定款変更を行った場合には、その旨および役員に関する事項の一部を変更する登記申請をする必要があります。
●無限責任中間法人
無限責任中間法人は若干手続きが複雑です。既存の無限責任中間法人は、平成21年11月30日までに必要な手続きを行わなければ、その日をもって解散したものとみなされます。また、一般社団法人への移行手続を行うまでの間は、従来の中間法人法の適用を受けることになります(=「特例無限責任中間法人」)。
一般社団法人へ移行するためには、総社員の同意により定款変更を行い、必要事項を定めるとともに、債権者保護手続をします。債権者保護手続終了後はその主たる事務所の所在地においては2週間以内(従たる事務所の所在地では3週間以内)に登記をする必要があります。