公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年九月七日内閣府令第六十八号)
(法人が事業活動を支配する法人等)
第一条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令 (以下「令」という。)第一条第七号 の法人が事業活動を支配する法人として内閣府令で定めるものは、当該法人がその社員総会その他の団体の財務及び事業又は営業の方針を決定する機関(以下この条において「社員総会等」という。)における議決権の過半数を有する法人(以下この項において「子法人」という。)とする。この場合において、当該法人及びその一若しくは二以上の子法人又は当該法人の一若しくは二以上の子法人がその社員総会等における議決権の過半数を有する他の法人は、当該法人の子法人とみなす。
2 令第一条第七号の法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるものは、当該法人の社員総会等における議決権の過半数を有する者(以下この項において「親法人等」という。)とする。この場合において、一の者及び当該一の者が社員総会等における議決権の過半数を有する一又は二以上の法人が当該法人の社員総会等における議決権の過半数を有するときは、当該一の者は当該法人の親法人等とみなす。