公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年九月七日内閣府令第六十八号)
(他の団体の意思決定に関与することができる財産)
第四条 法第五条第十五号 の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
一 株式
二 特別の法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利
三 合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権(公益社団法人に係るものを除く。)
四 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利(当該公益法人が単独で又はその持分以上の業務を執行する組合員であるものを除く。)
五 信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利(当該公益法人が単独の又はその事務の相当の部分を処理する受託者であるものを除く。)
六 外国の法令に基づく財産であって、前各号に掲げる財産に類するもの