公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成十九年九月七日政令第二百七十六号)
(理事と特別の関係がある者)
第四条 法第五条第十号 の政令で定める理事と特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該理事の使用人
三 前二号に掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
四 前二号に掲げる者の配偶者
五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの