公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成十九年九月七日政令第二百七十六号)
(他の同一の団体において相互に密接な関係にある者)
第五条 法第五条第十一号 の政令で定める相互に密接な関係にある者は、次に掲げる者とする。
一 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
二 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
イ 国の機関
ロ 地方公共団体
ハ 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人
ニ 国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人又は同条第三項 に規定する大学共同利用機関法人
ホ 地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人
ヘ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法 (平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号 の規定の適用を受けるものをいう。第八条第一号において同じ。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)