公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成十九年九月七日政令第二百七十六号)
(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)
第七条 法第五条第十五号 ただし書の政令で定める場合は、株主総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していない場合とする。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成十九年九月七日政令第二百七十六号)
(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)
第七条 法第五条第十五号 ただし書の政令で定める場合は、株主総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していない場合とする。