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安藤匡士司法書士事務所
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譲渡所得非課税の承認を受けるための組織要件は?

例えば個人が団体に不動産を寄付すると、購入時と寄付時の評価差額がプラスになっていればそれが譲渡所得となり課税されます。しかし、一定の公益法人等に寄付する場合、国税庁長官の承認を受けることにより非課税にすることができます。寄付の対象は必ずしも公益法人でなくてもよく、一般社団法人や一般財団法人でも一定の要件を満たせば非課税の承認を受けることができます。その組織的な要件(例:理事の定数が6名以上、監事の定数が2名以上といった点が定款に定められているかどうか)が国税庁から発表されています。

措令第25条の17第5項第3号及び第6項関係

注 譲渡所得非課税の条件はこれだけではありませんので、実際に手続きを行う際は税理士または税務署にご確認ください。