各法人の比較
平成20年12月以降に設立できる非営利法人の特徴を比較すると次のようになります。公益法人を設立するには、まず一般社団法人または一般財団法人を設立してから公益認定を受けることになります。
一般社団法人 | 一般財団法人 | NPO法人 | |
---|---|---|---|
設立者 | 設立時社員2名以上 | 1名以上 | 社員10名以上 |
理事 | 1名以上(理事会設置の場合は3名以上) | 3名以上 | 3名以上 |
監事 | 不要(理事会設置の場合は1名以上) | 1名以上 | 1名以上 |
会計監査人 | 大規模法人のみ必要 | 大規模法人のみ必要 | 不要 |
評議員 | 不要 | 3名以上 | 不要 |
基金・財産 | 不要だが、基金制度を設けることも可能 | 300万円以上必要 | 不要 |
設立必要期間 | 2週間以内も可能 | 2週間以内も可能 | 半年程度 |
税制 | 非営利型法人の要件を満たせば収益事業のみ課税。そうでなければ全所得に課税 | 収益事業のみ課税 |
これをみておわかりのように、公益社団法人・公益財団法人だけが非課税となるわけではありません。ただ、公益社団法人または公益財団法人の場合は、収益事業のみの課税となるだけでなく、寄附金に関して優遇税制があり、利子等に係る源泉所得税も非課税となります。
もっと詳しく比較検討したい方のためのポイント
手続の難易度
一般社団法人・一般財団法人<NPO法人<公益社団法人・公益財団法人
(簡単)<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>(難しい)
一般財団法人より一般社団法人が優れている点
- 最低2名(社員2名で理事と兼任可能)いれば設立できる(一般財団法人は7名)。また、設立後社員が抜けて1名となっても補充の必要がない。一般財団法人は、最低限理事3名、評議員3名、監事1名が必要(兼任不可)。
- 設立時に財産不要。一般財団法人は、300万円以上の基本財産(会社の資本金のようなもので、返還不可)が必要。
一般社団法人より一般財団法人が優れている点
- 公益認定を受けて公益財団法人になれば、寄附金税制の優遇があり、寄付が受けやすい。
- 設立者(会社の発起人にあたる)は1名でよい。一般社団法人の場合は社員2名が必要。
- 遺言で設立することもできる。
株式会社と比べて一般社団法人・一般財団法人のよい点
- 設立費用が安い(実費として株式会社は約20万円、一般社団・財団法人は約11万円)。
- 非営利法人であるため、公益性のある事業に向く。
NPOと比べて一般社団法人・一般財団法人のよい点
- NPOは設立にあたり社員10名以上、役所で定款の認証が必要であるなど、手続が面倒。
- 所轄官庁の認証取消しで解散させられることがない(但し、公益社団法人・公益財団法人については、公益性がないと判断されると一般社団・財団へ移行する)。
一般社団法人・一般財団法人と比べてNPOのよい点
- 設立するだけで、ある程度の公益性があると世間から思われる。