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安藤匡士司法書士事務所
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電話:03-3796-2008

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一般社団法人の設立手続について

まず、設立時社員(株式会社の発起人に相当)が2名以上必要です。
これは、会社と違う点です。
会社の場合は、発起人1名でも設立できます。

流れをまとめると、次のようになります(一番簡単なパターンで設立した場合)。

必要事項の決定
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定款の認証
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必要に応じ、設立時理事等の選任(定款に定めてしまえば省略可)
downarrow
設立時理事等が設立手続の調査
downarrow
設立登記申請
downarrow1週間~10日
設立登記完了
downarrow
税務署等の手続


必要事項のうち主なものは次のとおりです。

目的

営利事業、非営利事業をかなり自由に法人の目的とすることができます。なお、公益認定を受けようとする場合は、公益法人認定法第2条別表のどの事業にあたるかを具体的に書くべきです。

名称

名称中に必ず「一般社団法人」という文字を入れます。

主たる事務所の所在地

法人の住所になります。定款では、最小独立行政区画(東京でいえば「~区」、他は市町村レベル)のみの記載にとどめてもよいですし、所在場所を具体的に(何県何市××○丁目○番○号など)定めてもかまいません。但し、具体的に定めた場合は、定款記載の最小独立行政区画の範囲内で主たる事務所が移転しても、定款変更の手続を要します。

設立時社員の氏名又は名称及び住所

会社でいう発起人です。個人だけでなく法人も設立時社員となることができます。

社員の資格の得喪に関する規定

社員となる資格や退社の事由等について決めます。例えば、「○○大学の卒業生であること」など。

理事、代表理事

株式会社の取締役、代表取締役にあたります。

公告方法

官報、日刊紙、電子公告がよいのは会社と同じですが、一般社団法人では「主たる事務所の掲示板に掲載して行う」などの定め方もできます。

事業年度

会社では任意の記載事項ですが、一般社団法人では必須の記載事項になりました。

監事、理事会または会計監査人を置く場合は、その定め

もし法人に監事、理事会、会計監査人を置く場合は定款に記載します。監事や会計監査人を置く場合は当然誰をその役職にするかも決めます。

基金を引き受ける者の募集等に関する定め

基金というのは一般社団法人に対して拠出された財産です。基金制度を採用するかどうかは定款で決められます。基金の使途に制限はありませんが、基金を拠出者に返還するにはいくつか法令上の制限があります。

少人数で設立する場合と規模が大きい場合では当然定款の内容も変わってきますし、のちのち公益認定を受けようとする場合も定款の記載に注意が必要です。また、定款の記載によっては、上記の図に書かれていない手続が必要になりますのでご注意ください。